利用規約
HAP-PINEss会員利用規約
第一条(名称)
本施設はHAP-PINEss(以下「本クラブ」という)と称します。
第二条(運営・目的)
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本クラブは、パーク七里御浜株式会社(以下「会社」という)が所有し運営します。
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本クラブは、有酸素運動、無酸素運動、スタジオレッスン等の多種多様のフィットネス活動を行う事ができる機会を提供し、会員の健康増進・ニーズの達成を図るとともに、明るく楽しい雰囲気づくりに努め、心身ともに健やかになって頂く事を目的とします。
第三条(会員制度・ビジター制度)
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本クラブは、原則会員制とし、利用の際は入会し会員になる必要があります。なお、本規約において会員とは本クラブにより入会を認められた方をいいます。
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会員の契約期間は、会員が本クラブ所定の退会手続が完了するまで自動的に更新するものとします。
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会員が本クラブの会員種別を変更する場合は、所定の変更届を変更希望月の前月15日までに提出するものとします。
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所定の手続きにより本クラブが承認した会員以外の方(以下「ビジター」という)に本クラブの諸施設を使用させることができます。この場合、ビジターは身分証明の提示と規定の諸料金を支払うものとします。なお、ビジターについても本規約の第一条~第四条、第十条、第十二条~第十九条が適用されるものとします。
第四条(入会資格)
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本クラブへの入会は、以下の入会資格を満たしている方とします。なお、入会資格を満たさない方には入会を断ることがあります。
① 会員規約を守れる方
② 中学生以上である事
③ 医師等の診断により運動を禁じられていない方
④ 暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業役員ならびに従業員、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力団員でない方
⑤ 違法薬物等を使用していない方
⑥ 刺青やタトゥー等がある場合に、人目につかないよう適切に対応できる方
⑦ 妊娠されていない方
⑧ 本クラブ利用にあたり、スタッフによる介助等を必要としない方 -
未成年者(18歳未満)が会員になろうとするときは、本人とその保護者(児童福祉法に定める)の連名にて申し込むものとします。この場合、保護者は会員が未成年者である間は本規約に基づく責任を会員と連帯して負うものとします。
第五条(入会手続)
本クラブに入会しようとする方は、本規約に合意のうえ入会を申込み、本クラブの入会承諾ならびに所定の手続を経て、規定の諸料金等を納入することで入会手続が完了するものとします。
第六条(会員証)
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本クラブは会員に対し、会員証を発行します。
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会員が本クラブを利用する場合、会員証の提示が必要です。
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会員が本クラブを利用する場合、会員証の提示とともに身分証の提示を求める事が出来ます。
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会員は会員証を第三者に譲渡ならびに貸与することはできません。
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会員証を紛失した会員は、直ちに本クラブに対し会員証の再発行の申請をするものとし、再発行にあたり既定の手数料を申し受けいたします。
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会員は、会員資格を喪失したときは、すみやかに会員証を本クラブに返還しなければいけません。
第七条(休会)
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会員が本クラブを休会する場合は、休会届を前月15日までに会員証を添付し提出のうえ、所定の手続きを行わなければなりません。
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休会手続が完了した会員は、休会開始日の前日まで本クラブの利用が可能とし、入退場手続の際にはスタッフが対応いたします。
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休会期間終了後、会員に対し会員証を再度交付するものとします。
第八条(退会)
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会員が本クラブを退会するときは、会員証を添付のうえ、退会希望月の15日までに退会届を提出します。
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月会費の未納がある場合はこれを完納することにより、その月の末日をもって退会することができます。
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本クラブへの退会届の提出が第1項に定める期日に遅れた場合は、退会希望月の翌月退会となります。
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退会手続が完了した会員は、退会日当日まで本クラブの利用が可能とし、入退場手続の際にはスタッフが対応いたします。
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一旦納入された料金は、いかなる理由をもっても返金いたしません。
第九条(変更事項の届出)
会員は、住所、連絡先等、入会手続の際の記載事項に変更があった場合は、速やかに所定の書面にて届け出るものとします。
第十条(禁止行為)
本クラブ利用にあたり、下記の行為を禁止します。
① 本規約又は法令違反に当たる行為
② 本クラブのスタッフの指示に従わない行為
③ 本クラブの施設、備品を故意又は不適切な使用方法により破損する行為
④ 会費及びその他諸料金を2ヵ月以上滞納し本クラブの催告に応じない事
⑤ 本クラブのスタッフ又は会員に対する威嚇・暴力行為、迷惑行為・(のぞき行為、痴漢行為、待ち伏せ行為、ストーカー行為等のハラスメントに該当すること)。
⑥ 本クラブのスタッフ又は会員に対する物品販売、営業活動、勧誘活動、金銭の授受・貸借、政治活動、署名活動
⑦ 本クラブの風紀を乱す行為(露出、唾吐き、淡吐き等)
⑧ 本クラブの備品の窃盗行為
⑨ 酒気帯び状態での本クラブの利用
⑩ 本クラブ内での飲酒・喫煙行為
⑪ 本クラブへの危険物の持込行為(刃物、火器、違法薬物等)
⑫ 本クラブの会員が第三者に会員証を渡し使用する行為
⑬ 運動に適していない服装(ハイヒール、サンダル、裸足、マシンを傷つけるような装飾のある衣服等)での利用
⑭ 機器、器具備品等の不適切な使用
第十一条(会員資格の一時停止及び除名)
本クラブは、会員が以下のいずれかに該当すると判断した場合、該当会員の会員資格の一時停止又は除名を行う事ができるものとします。なお、この際、一旦納入された料金はいかなる理由をもっても返金いたしません。
① 本規約及び本クラブの諸規則に違反したとき
② 本クラブの名誉と信用を傷つけ、秩序を乱したとき
③ 本クラブの施設、設備を故意または不適切な使用方法により破損したとき
④ 会費及びその他諸料金を2ヵ月以上滞納し本クラブからの催告に応じないとき
⑤ 本クラブに虚偽の申告をし、入会をしたとき
⑥ 本クラブが会員としてふさわしくないと判断した会員
第十二条(入場禁止・退場)
本クラブは会員が以下の何れかに該当する場合、その会員に対し本クラブへの入場禁止及び退場を命じることができます。
① 伝染病その他人に感染、伝染の恐れがある疾病に罹患した状態での本クラブ利用
② タトゥー、刺青が人目につく状態になっているとき
③ 施設利用に際し、スタッフの指示に従わないとき
④ 健康状態を害しており、運動することが好ましくないとき
⑤ 施設内を無許可で撮影したとき
⑥ 施設内で許可なくパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘、その他商業行為、政治又は宗教的活動等、これに類する行為をしたとき
⑦ 他人を誹謗中傷したとき
⑧ 他人に対する暴力行為や威嚇行為をしたとき
⑨ 痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為をしたとき
⑩ 施設内に落書きや造作をしたとき
⑪ 動物を本クラブ内に持ち込んだとき
⑫ 危険物を本クラブ内に持ち込んだとき
⑬ 酒気を帯びての入場もしくは本クラブ内での飲酒・喫煙
⑭ スタッフの業務を妨げる行為をしたとき
⑮ 他人に対しストーカー行為をしたとき
⑯ 他人の施設利用を妨げる行為をしたとき
⑰ 本クラブへの入場に際し虚偽の申告をしたとき
⑱ その他当クラブが不適切と判断する行為をしたとき
第十三条(免責)
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本クラブ内で発生した盗難・紛失・傷害、その他人的・物的事故について本クラブは一切の賠償の責を負いません。
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会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会員が受けた損害については、本クラブは一切の賠償の責を負いません。
第十四条(損害賠償)
会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により本クラブに損害をあたえた場合、会員は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。
第十五条(遺失物・忘れ物・放置物)
遺失物・忘れ物・放置物については、原則33か月間保管した後、持ち主が現れない場合は処分いたします。
第十六条(休日・臨時休業・利用制限)
本クラブは、別途定める定期の休業日を設けるほか、施設整備やその他やむを得ない事由が発生した場合には、施設の全部又は一部を臨時に休業又は利用制限をすることがあります。
第十七条(閉鎖)
本クラブは、必要と認めた場合、本クラブを閉鎖することができます。なお、この場合、閉鎖がなされた月の翌月以降の払込済諸会費・諸料金があるときはこれを返還致します。
第十八条(個人情報保護)
本クラブが取得した個人情報は下記の利用目的にその利用範囲を限定し、個人情報の重要性を深く認識し、その保護の徹底を図るために個人情報の取り扱い方針を以下の通り定め、その確実な実施に努めます。
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個人情報の基本方針
① 法令及び行政機関が定めた方針を遵守します。
② 安全対策を実施し、情報への不正アクセス、情報の紛失・破損・改ざん・および漏洩に対する予防措置を講じます。
③ 情報が適切に管理されているか定期的にチェックし、継続的に業務改善への取り組みを実施します。
④ 万が一事故が発生した場合には、損害を最小限に留めるよう努めるとともに、速やかに必要な情報を開示し、再発防止策を含む適切な対策を講じます。 -
個人情報の利用目的
① 本クラブの円滑な運営業務を遂行するため。
② 会員へのイベント・キャンペーン等の情報をお送りするため。
③ 会員の個人情報を取り扱う業務を外部に委託する場合には、機密保持契約等を締結し当該委託先に個人情報保護を義務づけるとともに、当該委託先が適切に個人情報を取り扱うように監督します。
④ 法令に定める場合を除き、会員の個人情報を事前にご本人の同意を得る事なく、第三者に提供いたしません。 -
個人情報の第三者への提供
下記の場合を除き、個人情報の第三者への提供、開示は一切いたしません。
① 万が一、急病・けが等で搬送された場合の医療機関への情報提供
② 裁判所や警察の捜査協力等への情報提供
第十九条(本規約の変更)
本クラブは、必要と認めた場合、本規約・本クラブの諸規則・その他本クラブの運営・管理に関する全ての事項の改定を行うことができます。なお、改定内容は全会員に適用されるものとします。